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2022年12月4日日曜日

草加寺子屋学習プリントについて 草加市教育委員会へメール

令和4年11月26日土曜日の草加市寺子屋で配られた学習プリント(国語)に「清風堂書店の問題集より」というような文言が書かれていて、清風堂書店の問題がそっくり掲載されていました。しかも、3年生用から6年生用の学習プリント全てにです。そこで、草加市教育委員会教育総務部指導課にメールで問い合わせました。

草加市教育委員会へのメールの内容(11月28日)

テーマ 草加寺子屋で配られた学習プリント(国語)の著作権に関して

  1. case1:清風堂書店の許可を得ていないで、複製した。

    著作権法違反です。著作権法違反の例外にはなりません。草加市のHP「草加寺子屋(土曜学習)に参加しませんか」に『草加寺子屋は、学校の授業ではありません。』と、書いてあります。

  2. case2:清風堂書店の許可を得て、複製した。

    『清風堂書店の問題集より(清風堂書店の許可を得ています。)』と、書くべきです。児童が持ち帰った学習プリントに『清風堂書店の問題集より』と、だけ、書かれていた場合、見た人が、「これは、著作権法違反にあたる」と判断すれば、教育委員会全体に対する信用が失われます。

    『地方公務員法第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』

調査の上、case1、case2のどちらであるか、回答してください。

草加市教育委員会からのメールの回答(12月2日)

いつも草加寺子屋へのご協力ありがとうございます。

11月28日付けでお問い合わせいただきました内容について、回答させていただきます。 草加寺子屋で配布した学習プリントの複製につきましては、case2でございます。令和4年9月16日に、出版元である清風堂書店に「プリントに出典元を記載すれば、寺子屋で使用してもよい。」と確認を得ております。

なお、次回の寺子屋から、ご指摘のとおり「清風堂書店の許可を得ています。」と記載するようにいたします。

貴重なご意見をありがとうございました。今後も草加寺子屋に参加する子どもたちへのご支援とお力添えをよろしくお願いいたします。草加市教育委員会 指導課長 和田 卓

草加市教育委員会からのメールの回答

著作権法違反でなければ、それでいいのか

草加市教育委員会事務局組織規則の別表第1に、教育総務部指導課の所掌事務として、「情報教育の推進に関すること。」「教職員研修及び各種教育研究会に関すること。」と、書いてあります。

情報教育の中の著作権

新学習指導要領解説では、小学校中学年の国語で「著作権を尊重し保護する」と、書かれています。

小学校髙学年の道徳で「情報モラルとは情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度ととらえることができ,その内容としては,個人情報の保護,人権侵害,著作権等に対する対応,危険回避やネットワーク上のルール,マナーなどが一般に指摘されている。」と、書かれています。

「著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となる。」という事を理解するのは、小学校の教員としての最低条件です。しかし、許諾を得れば、それだけで良いという訳ではありません。小学生には必要ありませんが、教員は「著作権者の許諾を得ています」という表現を使う必要があります。

教職員研修

教育総務部指導課は、さらに教員を指導し、研修を行なう立場です。「著作権者である清風堂書店の許可を得ています。」と、表記しないのでは、教員を指導し、研修を行なえるのでしょうか。

草加市長へのEメールに関連する外部リンク