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2022年11月16日水曜日

草加市と越谷市の公文書公開請求書の様式の違い(様と宛)

現在、すべての地方自治体が情報公開条例を制定しています。そして、情報公開条例を基に、必要な事項を情報公開条例施行規則などにより、定めています。そのうちの一つに公文書公開請求書の様式があります。

草加市の公文書公開請求書の様式

草加市の公文書公開請求書の様式の画像公文書公開請求書の宛先が、草加市長 になっています。

越谷市の公文書公開請求書の様式

越谷市の公文書公開請求書の様式の画像公文書公開請求書の宛先が、越谷市長(実施機関)になっています。

他の自治体の様式

「公文書公開請求書」をキーワードとして検索すると、沢山の自治体の公文書公開請求書の様式を見る事ができます。公文書公開請求書の宛先だけを列挙したのが、以下のリストです。

  • 福岡市では、(宛先)実施機関。
  • 京都市では、(宛先)実施機関の名称。
  • 静岡市では、(宛先)実施機関。
  • 板橋区では、(宛先)実施機関。

草加市のように、草加市長 となっている自治体はありません。

様が使われない理由

そもそも、社長様と言わないように、市長様とは言わない。

情報公開制度の主な目的は、以下の2つ。

  1. 市政の監視

    市民による市政の監視のもとに、より公正で開かれた市政を推進する。

    市民の監視の対象は自治体です。その自治体の長に対して様を使うのは、おかしいです。

  2. 市民の知る権利

    市民の知る権利を保障し、市(自治体)の諸活動を市民に説明する責任を全うする。

    公文書公開請求書は市民の権利なのですから、わざわざ、請求対象者に様を使って、お願いするものではないのです。