放課後子ども教室のコーディネーターや児童サポーターに守秘義務を課す法律や条例はありません。しかし、コーディネーターは、児童の成育歴等の個人情報が書かれた書類を持っています。
草加市長へのEメールの内容
市長へ 2022年7月1日、13:56発
テーマ 草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱の守秘義務
本文。地方公務員は、地方公務員法で、守秘義務違反に対し、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と書かれています。非常勤の国家公務員である国勢調査員は、統計法で、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と書かれています。
草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱で守秘義務について書かれているのは、第14条だけです。コーディネーター及び児童サポーターの守秘義務が書かれていますが、罰則規定はありません。実施要綱は、法律や条例ではない事から、実施要綱に書かれている規定に効力がない事は、一部の児童サポーターに知られています。
【提案】。児童サポーター等を非常勤の地方公務員とする事は、予算上、困難と思われます。よって、児童サポーター等の守秘義務についての条例を作る事を提案します。
草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱
第14条 コーディネーター及び児童サポーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。
実施要綱に罰則は書かれていません。
草加市長へのEメールの返信
草成第238号 令和4年(2022年)7月19日子ども育成課長 小中 一郎
草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱に定める児童サポーターの守秘義務について(回答)
日頃は、児童サポーターとして子ども達の居場所づくりにご尽力いただき、誠にありがとうございます。頂いたご質問への回答が遅くなってしまい、申し訳ありません。
さて、児童サポーターの守秘義務につきましては、草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱に定めるとともに、児童サポーターとして活動される方々においては、活動で知りえた個人情報やプライバシーを守ることを依頼しているところです。
このようなことから、子ども育成課としては、児童サポーター等の守秘義務については条例を制定する予定はございません。引き続き、子どもたちの安全・安心な居場所の継続に向けて、お気づきの点がございましたら、ご提案をいただけますようお願いします。
守秘義務は罰則のない依頼
確かに、実施要綱に定められています。しかし、罰則はなく、公文書で「依頼しているところです」と、回答してしまいました。コーディネーター及び児童サポーターは、この依頼を守る必要はないという事になります。
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